私は何故か40歳前後で設備管理職に就けるかわかりませんが、現在、第二種電気工事士・危険物取扱者甲種・消防設備士乙46類・ボイラー技士二級(実技講習終え学科試験待ち)
・自衛消防技術試験(結果待ち)・自衛消防業務新規講習(受講待ち)・認定電気工事従事者(受講待ち)・消防設備士乙7・甲種4類(試験待ち)、上級救命講習、これらを終えたら設備管理に未経験で応募しようとしています。実務経験がないと取れない資格は置いといて、これらの資格を取得すれば、ハローワークとかで応募できますか?現在もっている資格でも話に乗ってくれた会社はハローワークでもあったのですが、遠方を理由に断りました。資格だけあってもと言われますが、ないよりマシと。未経験だと特に。
それだけ資格があれば十分に応募可能ですが、ビル管理では消防設備士よりも、冷凍機械責任者のほうが重宝されます。
事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」

となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。

>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
ハローワークに通っています。初回の認定日がきました。
待期の7日間からあっという間に認定日でしたが、
基本手当日額が4000円だとしたらいくらぐらいもらえるもんですか?
1ヶ月を28日単位として計算します。
4000円だとしたら、11万2千円ですね。
ハロ-ワークでもらったしおりに、すべてかいてありますよ。
ひまつぶしに、読んでみてね。
離職票について、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。家族が自己都合退職します。有給休暇を消化して11月10日が退職日です。
給料は末締め翌月20日払いなので、最終給料日が12月20日です。
離職票の発行について、会社側は、最終給料日以降(つまり12月20日以降)に発行し郵送すると言っています。しかしハローワークのホームページなどによると、一般的には「退職後10日前後に発行される」となっており、その法律の根拠は「雇用保険法施行規則7条」だとされているようです。
ここには「(事業所は退職者が)被保険者でなくなつたことについて当該日の(中略)翌日から起算して十日以内に(中略)管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と書かれています。

質問です。

規則7条でいう「当該日」とは、本件の場合11月10日でしょうか。それとも12月20日でしょうか。
本人としては給付金請求等もあるので早急にハローワークにて申請手続きしたいようですが、12月20日以降では遅いと感じているようです。会社に法律根拠などを示して要求するのは妥当でしょうか。
なお、ある情報によると、規則7条では職安への提出のみを規定しているので、その後、退職者に離職票を発行する期間が10日以内とうたっているわけではない、とあり、それも理解しました。しかし提出さえしていれば事業所が退職者に離職票を送付を遅滞、または怠っていても、職安自体に紛失再発行を依頼する方法があるとのことなので、とにかく会社には規定どおりの期限内に提出だけでもしてもらうように催促するのが最低限の目的のようです。

長文になりましたが、よろしくお願いします。
私の経験からです


離職票はだいたい退職日から1週間前後で自宅へ郵送されてきました


なので当然勤務最終月のお給料分は未計算で計上されていました


企業によって発行期間の多少の差はあると思いますがちょっと長過ぎる気がします


社保から国保に切り替える際も市役所で離職票や退職証明書、雇用保険資格喪失票などが必要になりますので国保への加入手続きの問題も出てきます(私の住む市では必要になりますが、他の市町村は分かりません)


なので企業様にお話されては如何でしょうか
閲覧いただきありがとうございます。
医療事務を目指して就活している学生です。
ハローワークで眼科クリニックの事務・診療補助の求人を見つけました。
その求人には(訪問診察)と明記してあるのですが、診療補助ということは患者さんのご自宅に訪問する時に同行するということでしょうか?
病院によってもちろん違いがあると思いますが、訪問診療をする病院…とはイメージがつきません。訪問診療をしている病院にお勤めの方がいらっしゃいましたら、どんな感じか教えていただきたいです。
また面接が無、の方に丸が付いていました…。これはきっと何かの間違いですよね?面接が無い求人なんて怪しくて仕方が有りません(゜Д゜)
応募する前に電話で問い合わせてみようとは思いますが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい!
☆補足を見て、私も下記に追記しました☆

面接が無しなんて…それで、採用なんて怖い事、求人を出す側としても出来ませんね。ちょっとそれは、考えにくいというか、率直に怖い。人柄も見ずに採用なんて出せないですね

さて、仕事内容ですが、診察の「補助」ですので、直接処置や、医療行為をする事はありません。また、それは違法になります。
主に、診察に必要な道具を準備をしたり、患者さんの呼び出し、誘導等ですね。
事務に関しては、そのままの意味です。事務業務と兼務で、診察の「補助」をする事になります。

訪問診療については、おそらくですが医師と看護師で行く事になると思うので、訪問に行く事はないと思います。
ただし、必要に応じては、道具を持って、医師に同行し、在宅で診察している際に、その患者さんの背中を支えたり、先生の指示に従い、道具を出したりしまったり等はするかもしれません。その際、「カルテ」を書く事はありません。あくまでも「補助」です

>また面接が無、の方に丸が付いていました…。これはきっと何かの間違いですよね?

間違いじゃなきゃ困りますね

☆追記分です☆
診察の際の治療費は、月単位でまとめ、翌月請求というパターンが主です。
その際の支払い方法ですが、病院に直接請求書を持って(家族のケースが多いですね)支払いに来てもらうか、振込みか、足が全くない人は、その翌月の訪問診療の際に支払いをするという3ケースが主体ですが、各病院によって多少変わるかもしれません。

あと、レセですが、レ月単位での計算、請求になる事は既に承知かと思います。
自己負担分の請求、徴収おいては、国保を通す訳ではないので、わかりやすく言うと、次の月でもその場でも構わないのですが、管理としては、レセに準じて、月末に請求金額が確定してから、自己負担分を請求となります。
その都度、自己負担分のお金をもらう方が管理が大変なので、訪問診療でその診察毎の徴収はほぼないと思います。病院での直接受診とは違いますからね。
こまかい事言えば、おつりとか大変です
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