会社に給料の手渡しの慣例がある場合、用事があって、給料を取りに来れない社員の給料振込を拒絶することは、法律上正当と言えますか?
前回の質問の続きです。
今回の質問内容だけでも、十分答えられる内容ですので、回答お願いします。
弊社は、慣例で、いつも、給料を、月末の最終日に「手渡し」で社長から受け取っています。
ところが前回の質問のように、諸事情あり、私は先月中旬にて、退社することになりました。
その先月分の給料を今現在においても、まだ受け取っていません。
私は、退社する際、一緒に働いていた、残りのパートの女性(一人のみ。もう一人が社長85歳)に、「給料振込の際の口座番号」を前もって伝えておきました。
ところが、私が会社を辞めたあと、一緒に働いていた、パートの女性から、メール連絡がありました。
「私に給料を振り込んでいいかどうか社長に確認したところ、振り込んではいけないと指示された」とのこと。そして、私の給料袋を社長が自分の引き出しにしまいこんだこと。彼女は、社長の過去の行動パターンから、私の給料を猫ババしようとしていると私に連絡してきたのです。
そこで、私は、事を穏便に済ますため、彼女に伝言をお願いしました。
「私から、朝電話があり、用事があるから、もう会社に行くことはできない。申し訳ないが、給料は指定する振込口座でお願いします。振込手数料は自己負担にするので、その分給料から差し引いてください」
彼女から、返事がさっき来ました。
「先生が、給料は手渡しで渡すので、振込はできない」とのこと。
給料は、慣例で手渡しになってはいますが、過去に退社した方の中には、給料を振込した人はいます。つまり、これは、口実で、あくまで猫ババする気なのでしょう。
さて、質問です。わかるものだけでも、教えてください。
①手渡しを口実に、振込手段があるにも関わらず給料の支払いを拒否することは、法律上認めらますか?(社長はこれでも元弁護士です)
②以前カテゴリーマスターが答えてくださった「給料を支払わせるために請求書を送る」という選択肢について、その請求書金額は「ハローワークに提出する離職票に書かれた内訳不明の給料金額」でも通用しますか?(これは、会社が給料手渡しの慣例のため、明細さえもらっていないからです。会社にパートの女性を通じて頼んでも、社長に逆らうのを恐れて、明細の送付を拒絶する可能性があります)
③退社した社員が給料未払いにおいて、給料明細の送付をお願いしたときに、会社側が拒否することは、法律上違反にあたりませんか?
違反の時は対策もお願いします
前回の質問の続きです。
今回の質問内容だけでも、十分答えられる内容ですので、回答お願いします。
弊社は、慣例で、いつも、給料を、月末の最終日に「手渡し」で社長から受け取っています。
ところが前回の質問のように、諸事情あり、私は先月中旬にて、退社することになりました。
その先月分の給料を今現在においても、まだ受け取っていません。
私は、退社する際、一緒に働いていた、残りのパートの女性(一人のみ。もう一人が社長85歳)に、「給料振込の際の口座番号」を前もって伝えておきました。
ところが、私が会社を辞めたあと、一緒に働いていた、パートの女性から、メール連絡がありました。
「私に給料を振り込んでいいかどうか社長に確認したところ、振り込んではいけないと指示された」とのこと。そして、私の給料袋を社長が自分の引き出しにしまいこんだこと。彼女は、社長の過去の行動パターンから、私の給料を猫ババしようとしていると私に連絡してきたのです。
そこで、私は、事を穏便に済ますため、彼女に伝言をお願いしました。
「私から、朝電話があり、用事があるから、もう会社に行くことはできない。申し訳ないが、給料は指定する振込口座でお願いします。振込手数料は自己負担にするので、その分給料から差し引いてください」
彼女から、返事がさっき来ました。
「先生が、給料は手渡しで渡すので、振込はできない」とのこと。
給料は、慣例で手渡しになってはいますが、過去に退社した方の中には、給料を振込した人はいます。つまり、これは、口実で、あくまで猫ババする気なのでしょう。
さて、質問です。わかるものだけでも、教えてください。
①手渡しを口実に、振込手段があるにも関わらず給料の支払いを拒否することは、法律上認めらますか?(社長はこれでも元弁護士です)
②以前カテゴリーマスターが答えてくださった「給料を支払わせるために請求書を送る」という選択肢について、その請求書金額は「ハローワークに提出する離職票に書かれた内訳不明の給料金額」でも通用しますか?(これは、会社が給料手渡しの慣例のため、明細さえもらっていないからです。会社にパートの女性を通じて頼んでも、社長に逆らうのを恐れて、明細の送付を拒絶する可能性があります)
③退社した社員が給料未払いにおいて、給料明細の送付をお願いしたときに、会社側が拒否することは、法律上違反にあたりませんか?
違反の時は対策もお願いします
給料は、労働基準法では、現金の手渡しです。
その昔、3億円の賞与が、ひったくられる事件があってから、大君企業は、現金支給の危険から、労使協定を結んで銀行振り込みの手段を選んだのです。協定が無ければ、銀行振り込みを拒否して、手渡しを強要されても合法なんです。
第24条 【賃金の支払】
① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
①・・手渡しが本来のスタイルです。
②・・給与明細を毎月添付する義務は、労基法にはありません。
③・・給与支払は拒否していません。手渡しすると申しています。受け取りに行かなければ、2年で時効になり、雑収入で、企業のものになります。
その昔、3億円の賞与が、ひったくられる事件があってから、大君企業は、現金支給の危険から、労使協定を結んで銀行振り込みの手段を選んだのです。協定が無ければ、銀行振り込みを拒否して、手渡しを強要されても合法なんです。
第24条 【賃金の支払】
① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
①・・手渡しが本来のスタイルです。
②・・給与明細を毎月添付する義務は、労基法にはありません。
③・・給与支払は拒否していません。手渡しすると申しています。受け取りに行かなければ、2年で時効になり、雑収入で、企業のものになります。
ハローワークでは住所不定の人が門前払いされているらしいのですが、本当かどうか知っている人おしえてください。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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本当も何も、仕方のないことです。
連絡先がないと例え採用されても、採用通知を送ることができません。
面接を受けることはできても、採用通知が届かず、結局、連絡がとれないということで不採用になる場合もあります。
そのため、住所や電話番号を貸し出し、代わりに郵便や手紙を受け取るボランティアがあります。
ハローワークも住所不定の人だけを相手にしているわけではありませんから、むごいというわけでもないでしょう。
要するに、就職するならば最低限の準備は必要ということです。
そして、その準備を手伝うのはハローワークの仕事ではありません。
連絡先がないと例え採用されても、採用通知を送ることができません。
面接を受けることはできても、採用通知が届かず、結局、連絡がとれないということで不採用になる場合もあります。
そのため、住所や電話番号を貸し出し、代わりに郵便や手紙を受け取るボランティアがあります。
ハローワークも住所不定の人だけを相手にしているわけではありませんから、むごいというわけでもないでしょう。
要するに、就職するならば最低限の準備は必要ということです。
そして、その準備を手伝うのはハローワークの仕事ではありません。
ハローワークの逆に、バイバイワークってないのですか?
今の会社やめたいけどなかなかやめさせてもらえないときに、支援してくれる組織みたいな。
やめる人の穴埋めにハローワークに来ている求人者を企業に紹介しても良いんじゃありませんか?もちろんやめたい方が、その人だけじゃなきゃできない仕事持ってたりすらから、なかなか代わりは入ってこないと思いますが。
やめてほしくなきゃ、給料倍とか提示して「残留交渉」すればよいんじゃないの?
今の会社やめたいけどなかなかやめさせてもらえないときに、支援してくれる組織みたいな。
やめる人の穴埋めにハローワークに来ている求人者を企業に紹介しても良いんじゃありませんか?もちろんやめたい方が、その人だけじゃなきゃできない仕事持ってたりすらから、なかなか代わりは入ってこないと思いますが。
やめてほしくなきゃ、給料倍とか提示して「残留交渉」すればよいんじゃないの?
バイバイワークなんておもしろいネーミングですね。何かで採用されちゃいそう笑。
今時期、給料倍にする会社なんてないんじゃない?
でも、会社に賃上げ交渉すればいくらかUPするかも・・です。
年末に向かってハローワークも混み始めます。
それを見込んで、求人の募集も増えてまいります。
今時期、給料倍にする会社なんてないんじゃない?
でも、会社に賃上げ交渉すればいくらかUPするかも・・です。
年末に向かってハローワークも混み始めます。
それを見込んで、求人の募集も増えてまいります。
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