世間知らずで恥ずかしいんですが教えて下さい(>_<)

ハローワーク等の求人票に記載されている“賃金”とは、基本給てことですかね?

“賃金”が180,000~190,000なら、それから保険等色々引かれて手取りがもらえる…となるのでしょうか?

その場合、手取りは大体150,000くらいでしょうか?凡そで良いので教えて下さいm(__)m
基本給です。

そこから厚生年金やら何やらが引かれていく訳です。

引かれる金額は
会社の保険の数によって違うので
保険の数を見ながら計算していくといいです。
ハローワーク。
自己都合で退職しました。その際、離職票などをもらいました。
来週初めてハローワークに行きます。
受かる受からないのは別として、すぐに再就職したいと思っているのですが、失業給付手続きはしていた方が良いのでしょうか?

初めての退職なので質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
当然に手続きをすべきです。再就職にあたり再就職手当てが支給されます。少しめんどうですが手続きすべきです。とまれ、昨今の就職事情では再就職は困難と考えられます。その意味でもハロー・ワークの支援は必要なのでハロー・ワークに行かれるべきです。
ハローワークにて応募しました。その時に担当者が不在で後日会社側から電話するということでしたが1週間以上経っても連絡なく、
今日こちらから問い合わせたら再び担当者不在でかけ直すと言われ結局また連絡はありませんでした。

これはもう関わりたくないということですかね?

今更、面接してほしいとも思いませんが、腹が煮え繰り返っています。

ちなみにハローワークから紹介状を発行してもらっています。
そんな会社、行かなくて正解です!

だって、そもそも、その担当者しか分らないということ自体おかしいと思います。

電話に出た人が、用件を聞いて伝えるという、報・連・相というものが出来ていない会社なのです。
というわけで、ワンマン社長やワンマン上司などが連想されます。

なので、こっちからお断りです!

というか、そういう会社にいるものでして(^^ゞ質問者さんのような放置状態、何回も見ました。
あきれるばかりの会社です。

次にいきましょうよ!ファイト!!
ハローワークでの求職申込について質問です。
私は障害者手帳を持っているのですが、一般の求職申込書で登録した場合、障害者用の求人には応募できないのでしょうか。
また、私の居住地を管轄
しているハローワークよりも近い、別のハローワークがあります。そこでは既に一般の求職申込書で登録してあるのですが、障害者用求人に応募する場合には、改めて障害者用求人申込書を提出する必要があるのでしょうか。
それから、障害者手帳を提示すると、失業保険の給付日数が300日になると記載されていたのですが、障害者手帳はどの段階で提示するのでしょうか。
総合受付でしょうか、それとも登録窓口でしょうか。
私は肢体不自由で身体障害者手帳1種1級を所持しています。
>私は障害者手帳を持っているのですが、一般の求職申込書で登録した場合、障害者用の求人には応募できないのでしょうか。
●はい。
一般求人のみ利用可能です。
障害者用の求人に応募するには、障害者として登録する必要があります。

>障害者用求人に応募する場合には、改めて障害者用求人申込書を提出する必要があるのでしょうか
●はい。窓口で障害者として登録したい。と申し出れば対応してもらえます。
障害者として登録してもらっても、一般として就職する事は可能です。
私も何度か一般として就職しましたから。

>それから、障害者手帳を提示すると、失業保険の給付日数が300日になると記載されていたのですが、障害者手帳はどの段階で提示するのでしょうか。
●私は総合窓口で伝えて、登録窓口へ案内してもらいました。
私は360日の失業給付を受けましたが、離職時の年齢が45歳以上で雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられます。
また、自己都合の退職であっても障害が理由であれば、待機期間が3か月から最初の7日間に短縮してもらえます。
ただし、医師の意見書によって就労が可能である事を証明してもらう必要があります。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
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