会社の兼務役員をしていますが、兼務役員と専任役員との違いがあいまいでわかりません。
会社の登記に兼務役員と専任役員と書いてありますか?
それにより、退職金も変わってきますからどこで区別するのか知りたいです。
はっきりと記載されているものですか?
会社の登記に兼務役員と専任役員と書いてありますか?
それにより、退職金も変わってきますからどこで区別するのか知りたいです。
はっきりと記載されているものですか?
>兼務役員と専任役員との違いがあいまいでわかりません。
法律用語ではありませんので会社に聞いてください。
使用人兼務役員であれば使用人としての役職を融資、常時使用人としての職務に従事している者を言います。
>会社の登記に兼務役員と専任役員と書いてありますか?
登記簿には代表取締役と取締役の記載しかありません。
法律用語ではありませんので会社に聞いてください。
使用人兼務役員であれば使用人としての役職を融資、常時使用人としての職務に従事している者を言います。
>会社の登記に兼務役員と専任役員と書いてありますか?
登記簿には代表取締役と取締役の記載しかありません。
率直な意見が聞きたいです。
私は、現在就職活動を終えて内定を頂いてる情報系の大学4回生です。
将来に関してですが、20代前半の内にたくさんお金を稼ぎ、それを元手に起業したいと考えています。
企業内容としては、WEBデザイン会社や美容室を考えています。また、若いうちに稼ぐために頂いた内定をお断りさせてもらい、派遣などで一日中働くつもりです。そこで、質問させていただきたいのですが
①現在、先ほど挙げた会社を経営されてる方やオーナーの方、また、同じ様に様々な業種を扱っている方からの経営の現状・苦労
②経営・開店するときの事前知識
③アドバイスや厳しい言葉
などを頂けると幸いです。
まとまりのない文章ですがよろしくお願いします。
私は、現在就職活動を終えて内定を頂いてる情報系の大学4回生です。
将来に関してですが、20代前半の内にたくさんお金を稼ぎ、それを元手に起業したいと考えています。
企業内容としては、WEBデザイン会社や美容室を考えています。また、若いうちに稼ぐために頂いた内定をお断りさせてもらい、派遣などで一日中働くつもりです。そこで、質問させていただきたいのですが
①現在、先ほど挙げた会社を経営されてる方やオーナーの方、また、同じ様に様々な業種を扱っている方からの経営の現状・苦労
②経営・開店するときの事前知識
③アドバイスや厳しい言葉
などを頂けると幸いです。
まとまりのない文章ですがよろしくお願いします。
何しろ10年はどこかで修行しないと無理ですよ。お金を貯めるより信用と経験をつまないとね。
こんなところで聞いてるようじゃ駄目でしょう、いい情報はタダじゃないです。
こんなところで聞いてるようじゃ駄目でしょう、いい情報はタダじゃないです。
産休・育児中の手当について。
はじめまして。6月19日に出産をし、今産休中です。予定日は6月16日で3日遅れました。
産休前は準社員として4年勤務し、日給だいたい9600円。手取りは毎月
200000程です。
伺いたいのですが,
・私の場合産休手当の金額はどのくらい?いつ入るか?
・育休手当の金額はどのくらいで、いつから入るか?
人事に連絡しましたが、産休中に人事異動があったらしく新人さんで「確認してみます…」と言われてから音沙汰なしです。
だいたいの金額で構いませんので教えていただけるとありがたいです(>_<)
よろしくお願いします。
はじめまして。6月19日に出産をし、今産休中です。予定日は6月16日で3日遅れました。
産休前は準社員として4年勤務し、日給だいたい9600円。手取りは毎月
200000程です。
伺いたいのですが,
・私の場合産休手当の金額はどのくらい?いつ入るか?
・育休手当の金額はどのくらいで、いつから入るか?
人事に連絡しましたが、産休中に人事異動があったらしく新人さんで「確認してみます…」と言われてから音沙汰なしです。
だいたいの金額で構いませんので教えていただけるとありがたいです(>_<)
よろしくお願いします。
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
ここで金額を回答することはできません。
なぜなら、それをすることにより、社労士の職域を犯すことになるからです。
たとえば、標準報酬に関してですが、これは諸手当たとえば、通勤交通費を含みます
ということは、主様が提示されている日給で計算しても合わないわけです。
それで、回答してしまうと、その金額と支給額が違った場合(今回の場合、おそらく諸手当が含まれていない金額でしょうから、支給額のほうが多い気はしますが)「こういう金額でもらえるって言われた!!」って素人が回答した金額によりトラブルが起こる可能性もあるわけです。
ですから、金額に関しては回答できないのです。
なので、考え方だけ
出産手当金
標準報酬日額×3分の2×産休で無給の日数
です。
標準報酬日額は主様が現在マイナスの給与明細をもらっているかと思いますが、その明細に記載されている健康保険料とご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせればわかります。
○○健康保険 保険料料額表と検索すればヒットするかと思います。
で、その料額表の中央部分に控除されている保険料(折半額)があると思いますので、その欄を左にスライドすれば、主様の等級/標準報酬月額/日額があります。
わからな場合は、健保に問合せすれば教えてもらえます
>私の場合産休手当の金額はどのくらい?
上記の計算式に当てはめれば概算が出るかと思います。
もしくは会社の給与担当or社労士or健保に確認されるべきかと思います
>いつ入るか?
一般的には産前産後分を一括請求するのが多いかと思います。
ですが、産前分と産後分を分割請求することもできますし、健保によっては給与のように毎月支給になるところもあります
産前産後分を一括請求する場合、産後休業確定後に申請します。
というのも、産後は6週を経過後、本人の申し出と医師の許可があれば働くことができますので、すべての方が産後を8週取得するとは限らないからです。
で、育児休業開始後に手続きとなり、申請後約1~2か月後に支給となります。
>育休手当の金額はどのくらいで
これも概算だけ
賃金日額×50%×支給日数(60日。雇用保険では1か月は30日で計算。終了の時のみ端数)
です
賃金日額は休業前の6か月間の給与合計÷180です。
ちなみにこの給与合計ですが、各手当金を含みます
また、賃金支払基礎日数(給与支払い対象日)が11日未満の日は除外されます
11日以上の完全月と呼ばれるものを使用し、休業前の6か月分の合計÷180です。
>いつから入るか?
主様の場合育児休業が8/15~になるかと思います。
ですので、8/15~9/14が1単位、9/15~10/14が1単位の2単位分を1請求として申請します。
申請期間は10/15~12/31となります
なので、会社が主様の賃金台帳をほかの方と別にしていた場合、すぐに手続きができますので10/15に手続きが可能となり、そこから約1~2週間で支給となります
が12/31(休みがあるので、実際にはもう少し前だと思いますが)に申請した場合、1月上旬になるかと思います
要はいつ会社が申請したかによります。
最初の方の回答で育児休業を開始してから10日以内とありますが、これは支給申請ではなく受給資格確認手続きです
要は受給資格があるかないかだけの確認のためだけの手続きです
これをやったからといって支給されるわけではありません。
支給されるには支給申請期間の間に申請することです
受給資格確認手続きは初回の支給支給申請と同時に行うこともできます
早速ですが・・・・
ここで金額を回答することはできません。
なぜなら、それをすることにより、社労士の職域を犯すことになるからです。
たとえば、標準報酬に関してですが、これは諸手当たとえば、通勤交通費を含みます
ということは、主様が提示されている日給で計算しても合わないわけです。
それで、回答してしまうと、その金額と支給額が違った場合(今回の場合、おそらく諸手当が含まれていない金額でしょうから、支給額のほうが多い気はしますが)「こういう金額でもらえるって言われた!!」って素人が回答した金額によりトラブルが起こる可能性もあるわけです。
ですから、金額に関しては回答できないのです。
なので、考え方だけ
出産手当金
標準報酬日額×3分の2×産休で無給の日数
です。
標準報酬日額は主様が現在マイナスの給与明細をもらっているかと思いますが、その明細に記載されている健康保険料とご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせればわかります。
○○健康保険 保険料料額表と検索すればヒットするかと思います。
で、その料額表の中央部分に控除されている保険料(折半額)があると思いますので、その欄を左にスライドすれば、主様の等級/標準報酬月額/日額があります。
わからな場合は、健保に問合せすれば教えてもらえます
>私の場合産休手当の金額はどのくらい?
上記の計算式に当てはめれば概算が出るかと思います。
もしくは会社の給与担当or社労士or健保に確認されるべきかと思います
>いつ入るか?
一般的には産前産後分を一括請求するのが多いかと思います。
ですが、産前分と産後分を分割請求することもできますし、健保によっては給与のように毎月支給になるところもあります
産前産後分を一括請求する場合、産後休業確定後に申請します。
というのも、産後は6週を経過後、本人の申し出と医師の許可があれば働くことができますので、すべての方が産後を8週取得するとは限らないからです。
で、育児休業開始後に手続きとなり、申請後約1~2か月後に支給となります。
>育休手当の金額はどのくらいで
これも概算だけ
賃金日額×50%×支給日数(60日。雇用保険では1か月は30日で計算。終了の時のみ端数)
です
賃金日額は休業前の6か月間の給与合計÷180です。
ちなみにこの給与合計ですが、各手当金を含みます
また、賃金支払基礎日数(給与支払い対象日)が11日未満の日は除外されます
11日以上の完全月と呼ばれるものを使用し、休業前の6か月分の合計÷180です。
>いつから入るか?
主様の場合育児休業が8/15~になるかと思います。
ですので、8/15~9/14が1単位、9/15~10/14が1単位の2単位分を1請求として申請します。
申請期間は10/15~12/31となります
なので、会社が主様の賃金台帳をほかの方と別にしていた場合、すぐに手続きができますので10/15に手続きが可能となり、そこから約1~2週間で支給となります
が12/31(休みがあるので、実際にはもう少し前だと思いますが)に申請した場合、1月上旬になるかと思います
要はいつ会社が申請したかによります。
最初の方の回答で育児休業を開始してから10日以内とありますが、これは支給申請ではなく受給資格確認手続きです
要は受給資格があるかないかだけの確認のためだけの手続きです
これをやったからといって支給されるわけではありません。
支給されるには支給申請期間の間に申請することです
受給資格確認手続きは初回の支給支給申請と同時に行うこともできます
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