今年の6月13日から夜の部で基金訓練を受講していますが、仕事の都合で7月15日から出席することが出来なくなりました。
今受講している学校を途中で辞めて、別の学校の昼の部を受講しようと考えていますが、新しく入り直した学校でも、生活支援給付金は支給されるのでしょうか
すでに1か月分の生活支援金は受け取りました。
ご回答宜しくお願いします。
今受講している学校を途中で辞めて、別の学校の昼の部を受講しようと考えていますが、新しく入り直した学校でも、生活支援給付金は支給されるのでしょうか
すでに1か月分の生活支援金は受け取りました。
ご回答宜しくお願いします。
今受けている訓練が基礎演習やITスキルコースで、
次回受講の際に実践演習コースであれば受けられますし、給付も条件を満たしているようであれば受給可能です。
念のためハローワークにご確認ください。
次回受講の際に実践演習コースであれば受けられますし、給付も条件を満たしているようであれば受給可能です。
念のためハローワークにご確認ください。
先ほど失業保険について質問させていただいた者です。
回答ありがとうございました。
自己退職ですが、
婚姻により新住所が通勤不可能の為、で、
3ヶ月の待機なしでOKでした。
ただし、入籍前の婚姻届のコピーと住民票は、必要です。
とありますが、住民票は大阪のですか?
もうすぐ入籍する為、転出届けを出すんですが・・・
婚姻届のコピーは全部書いた上でのコピーですよねぇ?^^;
回答ありがとうございました。
自己退職ですが、
婚姻により新住所が通勤不可能の為、で、
3ヶ月の待機なしでOKでした。
ただし、入籍前の婚姻届のコピーと住民票は、必要です。
とありますが、住民票は大阪のですか?
もうすぐ入籍する為、転出届けを出すんですが・・・
婚姻届のコピーは全部書いた上でのコピーですよねぇ?^^;
Q.
住民票は大阪のですか?
A.
転入した後、東京で住民票の謄本を貰ってください。大阪から東京へ住所変更した事が載っています。
Q。
婚姻届のコピーは全部書いた上でのコピーですよねぇ
A.
そんなもの出しても何の証明にもなりません。私が、長谷川京子さんとの婚姻届を書いてコピーして提出しても、役所で証明書として認めてくれますか?
入籍後に、新しくできた二人の戸籍謄本を入手してさい。
住民票は大阪のですか?
A.
転入した後、東京で住民票の謄本を貰ってください。大阪から東京へ住所変更した事が載っています。
Q。
婚姻届のコピーは全部書いた上でのコピーですよねぇ
A.
そんなもの出しても何の証明にもなりません。私が、長谷川京子さんとの婚姻届を書いてコピーして提出しても、役所で証明書として認めてくれますか?
入籍後に、新しくできた二人の戸籍謄本を入手してさい。
雇用保険延長届けについて。平成23年12月24日入院、4日間入院し退院後出勤することなく、解雇されました。入院後から健康保険の傷病金を受給。その間雇用保険延長届けを提出しました。平成25年6
月28日に傷病手当て金満了しました。今後、雇用保険の失業給付を受ける予定です。①医師の診断書の働けない期間は、待機期間も含める?②失業給付の手続きは、10月下旬になりそう、(手続き忘れてたため)ですが、働けるようになった日にちとは、傷病手当て金の満了日の翌日?失業給付手続きの日にち?どちらですか?
月28日に傷病手当て金満了しました。今後、雇用保険の失業給付を受ける予定です。①医師の診断書の働けない期間は、待機期間も含める?②失業給付の手続きは、10月下旬になりそう、(手続き忘れてたため)ですが、働けるようになった日にちとは、傷病手当て金の満了日の翌日?失業給付手続きの日にち?どちらですか?
働けるようになった日は、医師の診断により働ける状態になった日です。。
ただ、ハローワークにいって、求職の申込をしなければいけません。働ける状態でないと求職の申込はできませんので。。
待期期間は働く意思ななくても問題ありません。入院していても、旅行にいっていても、家でだらだらしていても、7日間は経過します。
離職理由が、会社からの解雇であれば、給付制限はないでしょう。。受給資格者証に書かれていますのでご確認ください。
受給期間は原則、退職日の翌日より1年間です。
例えば12月31日で退職となれば1月1日より1年間が受給期間となり、その期間の求職の申込、および受給期間の延長を行います。
求職の申込を4月1日としたら、残りの受給期間は9ヶ月だけとなります。
延長期間+9ヶ月(受給期間)となりますので、期日を確認してください。
傷病手当金の受給期間が満了したからといって働ける状態なったことにはなりません。
医師の診断をしっかり受けて、相談しながら、就職活動をしてください。無理をすればまた働けなくなりますよ。。
ただ、ハローワークにいって、求職の申込をしなければいけません。働ける状態でないと求職の申込はできませんので。。
待期期間は働く意思ななくても問題ありません。入院していても、旅行にいっていても、家でだらだらしていても、7日間は経過します。
離職理由が、会社からの解雇であれば、給付制限はないでしょう。。受給資格者証に書かれていますのでご確認ください。
受給期間は原則、退職日の翌日より1年間です。
例えば12月31日で退職となれば1月1日より1年間が受給期間となり、その期間の求職の申込、および受給期間の延長を行います。
求職の申込を4月1日としたら、残りの受給期間は9ヶ月だけとなります。
延長期間+9ヶ月(受給期間)となりますので、期日を確認してください。
傷病手当金の受給期間が満了したからといって働ける状態なったことにはなりません。
医師の診断をしっかり受けて、相談しながら、就職活動をしてください。無理をすればまた働けなくなりますよ。。
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