雇用保険に加入しているアルバイトが加入条件を満たさなくなったら?
個人事業主として学習塾を経営しています。従業員はすべてアルバイト(非常勤講師)です。
週20時間を超える勤務の非常勤を雇用保険に加入させていましたが、授業時間が減り、勤務時間が週20時間を切るようになりました。
このような場合、雇用保険の加入条件を満たさなくなるので加入をはずれることになるのでしょうか。
また、その場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
週20時間未満の人は「雇用保険」の被保険者資格は失われます。事業所を管轄する公共職業安定所(通称ハローワーク)へ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することになります。
疑問に思ったのですが、トライアル雇用で終了してその後雇用継続と言われたのですが、名札に見習いとなってますが見習いとは雇用はどうなるんですか?



いまだに、雇用契約書をもらってないんですがこれ大丈夫なんですか?
お疲れ様です。

3カ月のトライアル期間が終了した場合は、退職または正式雇用です。
見習いでも正式雇用です。
そりが、トライアル雇用の条件です。
※雇用契約書は締結する必要があります。
上司に確認してください。
-----
3カ月が過ぎての雇用は、実質社員扱いです。
本来なら正社員とするべきなんです。
ハローワークでも正社員として認識します。
3カ月経過後の退職は、貴方から言わない限り「会社都合」の退職です。
歯科医院やっています。医院開業間もないです。
最近、従業員歯科衛生士が当院がお世話になっている
税理士事務所の社員に私に対する不満を言ったようなのです。
当院の労働条件は違法なものは何もないし、患者の予約も一日15人くらい。
以前より忙しくなりつつはありますが、不満を言うレベルではありません。
ましてや経験者衛生士なら。

オープン当時は今よりもコミュニケーションは取れていたと思いますが、
最近は不調な状態です。

開院当初、他に問題のスタッフがいたため、
彼女にはいろいろと相談してしまいました。結局、問題のスタッフは彼女との折り合いも悪かったし勤務態度も不良だったし(彼女が言うには)院長の悪口を言っていたので辞めていただきました。

その頃は心理的な距離が近かったようなのですが、最近はどうも今ひとつです。
難しい小児患者と治療した後、疲れましたってきっぱりいわれてしまい
当惑してしまいました。他にも、結構すぐ不満を言うのは多いです。

ただ、衛生士としての経験は持っているし、すぐに見つかるわけでもないので
辞められたら困るのは正直なところです。
今後、どうすれば良くなるのかわからず、ただ、日々過ごすのみです。

面談をすべきか、スルーしておけばいいのか、他の方法はないのか悩んでおります。
下記の方の解答素晴らしいですね。嫌なら辞めたらと言ったスタンスでいきましょう。歯科医師なめられたら終わりです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN