離職票について
12月20日付けで自主退社いたしました。
会社からは年金手帳を返還されました。
あと、雇用保険被保険者証もついてきました。
そのほか、健康保険・厚生年金資格等取得・喪失連絡票というのが送られてきました。
次の就職が決まってないのですぐにでもハローワークで失業保険の手続きをしたいんですが、、、、
『離職票』だけがまだ送られてきません。
一緒に送られてきた書類には
『離職証明書については今月就業されてますので来月のお支払いが最期となり書類発行はそれ以降になりますのでご了承ください』
そう書かれてました。
12月15日まで働いてるので1月25日が支払日です。
(月末決めの25日払いです)
ということは、、、、
1月25日以降がハローワークの手続きでそれから待機期間が3ヶ月ちょい、、
丸々4ヶ月以上。
私が失業保険をいただくのは早くて5月になるんですかね?
すいません。
わかるかたご指導お願いします。
わからなかったら明日にでハローワークに行って聞きますが念のためしりたくて^^;
12月20日付けで自主退社いたしました。
会社からは年金手帳を返還されました。
あと、雇用保険被保険者証もついてきました。
そのほか、健康保険・厚生年金資格等取得・喪失連絡票というのが送られてきました。
次の就職が決まってないのですぐにでもハローワークで失業保険の手続きをしたいんですが、、、、
『離職票』だけがまだ送られてきません。
一緒に送られてきた書類には
『離職証明書については今月就業されてますので来月のお支払いが最期となり書類発行はそれ以降になりますのでご了承ください』
そう書かれてました。
12月15日まで働いてるので1月25日が支払日です。
(月末決めの25日払いです)
ということは、、、、
1月25日以降がハローワークの手続きでそれから待機期間が3ヶ月ちょい、、
丸々4ヶ月以上。
私が失業保険をいただくのは早くて5月になるんですかね?
すいません。
わかるかたご指導お願いします。
わからなかったら明日にでハローワークに行って聞きますが念のためしりたくて^^;
離職票は最後の給与については未計算のまま作製してかまいません。そうしないと手続きが大変遅くなってしまいます。会社の担当者でもそのことを知らない人がいるようです。会社にそそう伝えて支給作製してもらって下さい。
もし納得されないようでしたら、是非ハロワに行って相談して指導してもらってください(要するに電話の一本でもしてもらえば住むと思います)
もし納得されないようでしたら、是非ハロワに行って相談して指導してもらってください(要するに電話の一本でもしてもらえば住むと思います)
基金訓練に伴う生活支援金の実支給はいつになりますか?
基金訓練の選考を条件として、生活支援金制度にも別途選考願い出ると思いますが。
両選考に合格した場合、支援金の実支給は訓練開始後、どのくらいの日数で口座に入金されますか?
また、別途教材費、交通費、資格費用は個人負担かと存じますが当座がない方の対応
選考時提出する書類、支給期間についてご存知の方お願いします。
3ヶ月訓練講座の課程終了した時点で終了でしょうか?
基金訓練の選考を条件として、生活支援金制度にも別途選考願い出ると思いますが。
両選考に合格した場合、支援金の実支給は訓練開始後、どのくらいの日数で口座に入金されますか?
また、別途教材費、交通費、資格費用は個人負担かと存じますが当座がない方の対応
選考時提出する書類、支給期間についてご存知の方お願いします。
3ヶ月訓練講座の課程終了した時点で終了でしょうか?
入校決定後、資格者申請をハローワークでした後審査が中央能力開発センターから
降り、資格者証が送付されて、入校日に委任状等を訓練校に提出、ここまでが順等に行っていれば
訓練開始から二、三週間後の金曜日に入金されますよ。
降り、資格者証が送付されて、入校日に委任状等を訓練校に提出、ここまでが順等に行っていれば
訓練開始から二、三週間後の金曜日に入金されますよ。
傷病手当受給後の特定理由離職者としての申請について。
精神疾患を患ったため勤めていた会社を先日退職しました。
休職期間満了による退職でしたが未だ働ける状態になく、会社の加入している健康保険組合からの傷病手当金を休職中と退職後も引き続き受け取っております。
この保険組合の傷病手当金はあと5か月程貰うことが可能なのですが、医師から限定的に就労可能との診断を受けた場合、この期間以降に特定理由離職者かつ就職困難者としてハローワーク等で基本手当の申請はできるのでしょうか?
イメージとしては傷病手当期限満了から基本手当への移行という感じです。
受給期間の延長申請後に特定理由離職者かつ就職困難者としての申請ができるのでしょうか?
このあたりを調べてみてもよく分からず大変困っております。
精神疾患を患ったため勤めていた会社を先日退職しました。
休職期間満了による退職でしたが未だ働ける状態になく、会社の加入している健康保険組合からの傷病手当金を休職中と退職後も引き続き受け取っております。
この保険組合の傷病手当金はあと5か月程貰うことが可能なのですが、医師から限定的に就労可能との診断を受けた場合、この期間以降に特定理由離職者かつ就職困難者としてハローワーク等で基本手当の申請はできるのでしょうか?
イメージとしては傷病手当期限満了から基本手当への移行という感じです。
受給期間の延長申請後に特定理由離職者かつ就職困難者としての申請ができるのでしょうか?
このあたりを調べてみてもよく分からず大変困っております。
・傷病手当金が支給されるのは労務不能である間だけです。
就労可能な状態になれば、その時点で打ちきりです。
「1年6ヶ月」というのは、受給できる最大限の期間であって、その期間まるまるの受給が保証されているわけではありません。
・就労可能であり(少なくとも労働時間が週20時間以上の労働をすることができ)、再就職の意思があり、受給期間内であるなら、基本手当を受けることができます。
・傷病により就いていた業務を続けることが不可能または困難になったという理由での離職なら、特定理由離職者と認定されます。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているのでなければ、「就職困難者」には該当しません。
・「受給期間」とは、基本手当を受ける権利がある期間です。
その期間内において、所定給付日数を限度として手当を受けることができます。
受給期間の延長とは、本来は離職後1年である受給期間を「1年+再就職不能な状態である日数」に延長してもらえる制度です。
再就職可能な状態になれば、延長解除の手続きをすることになります。
※
雇用保険に「傷病手当」という制度があります。
「傷病手当金」と正しく表記しないと誤解の元です。
就労可能な状態になれば、その時点で打ちきりです。
「1年6ヶ月」というのは、受給できる最大限の期間であって、その期間まるまるの受給が保証されているわけではありません。
・就労可能であり(少なくとも労働時間が週20時間以上の労働をすることができ)、再就職の意思があり、受給期間内であるなら、基本手当を受けることができます。
・傷病により就いていた業務を続けることが不可能または困難になったという理由での離職なら、特定理由離職者と認定されます。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているのでなければ、「就職困難者」には該当しません。
・「受給期間」とは、基本手当を受ける権利がある期間です。
その期間内において、所定給付日数を限度として手当を受けることができます。
受給期間の延長とは、本来は離職後1年である受給期間を「1年+再就職不能な状態である日数」に延長してもらえる制度です。
再就職可能な状態になれば、延長解除の手続きをすることになります。
※
雇用保険に「傷病手当」という制度があります。
「傷病手当金」と正しく表記しないと誤解の元です。
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