デュアルシステム(若年者対象コース)を受講しようと思っています。応募資格は40歳未満までとなっており、数ヶ月
対象年齢よりオーバーしています。申し込みは可能でしょうか?
通常の職業訓練は対象年齢よりオーバーしていても問題ないみたいなのですが、
デュアルシステム(若年者対象コース)に関しては厳しそうです。デュアルシステム(若年者対象コース)では
対象年齢よりオーバーしていても大丈夫でしょうか?
詳しくは、こんなところで質問するよりもハローワークにお問い合わせになった方がいいですよ。

私は職業訓練の講座を担当させていただいていたことがありますが、
私のイメージでは「若年者対象コース」は学校を卒業してからフリーターしかしたことがない人、
或いは、就職しても仕事を長い期間続けることができない人のコースです。(私の偏見かもしれませんが)

私が担当した講座には40歳の方なんていらっしゃいませんでした。
だいたい20代後半からせいぜい30代前半の方でした。
ですから、「授業の時は携帯の電源を切っておきなさい。」とか「教室の中では帽子を脱ぎなさい。」とかそんなことも指導していましたよ。

質問者さんには、もっと適した講座があるのではないでしょうか?
私、フリーのグラフィックデザイナーです。仕事の幅を広げるためホームページ制作に興味があります。
とは言ってもスクールに通う資金がありません。

公共職業訓練の講座には無料で受講できると知人から聞いたのですが、仕事をしながら申込むことができるのでしょうか?
また、フリーランスの人間が公共職業訓練の講座に参加するにはどのような手順が必要でしょうか?
その理由だと無料の職業訓練校は受講できません。
まず職業訓練校の目的は再就職を支援するものです。就職が困難だろうと思われる人を援助するための機関。だから無料なんです。

応募資格は無職の方です。
また講座によっては訓練校の開校日までに雇用保険の受給日数をある程度 残していることが条件だったりします。
あと訓練終了後に就職調査をおこなうのでそれに協力できる方というのも条件です。
質問者さまの場合 申し込む資格がないと思います。

仮にあったとしても既にイラレやフォトショなどのソフトを使って、紙媒体のデザインができるので、
再就職に不利と判断されずハローワークでの申込申請の時点で断られる可能性があります。
ここを突破しても受講には30人程度の定員数がありますので、入学にはテストなどを行ない、
志願者の中から誰を訓練校に入学させる必要性があるかを見られふるいにかけられます。
WEBデザイン関連の講座は20代、30代の方に人気があり倍率もかなりのものです。
なので難しいのではないでしょうか。

誰もかれも無料で学校に通えたら有料の学校は存在しません。
雇用保険の自己都合と会社都合についてです。
フリーターで月20以上出勤、平均勤務時間10時間以上、月22万で7年間勤務していました。
先月上旬突然、一緒に働くのは難しいと店長に言われ、納得もいかず意味もわからないのでそのまま働く旨を伝えると
シフトは減るねと言われ自分から辞めろと言わんばかりの内容を伝えられました。

自分から辞めることは絶対にしません。と念押しし、解雇をしてくれと会社に伝えましたが
解雇の理由がない、と断られました。
ハローワークに相談にいくと、まず雇用保険すら入っていないと言われすぐに手続きをしてもらいました。
この時点では解雇にも自主退職にもなっておらず、ハローワークもその旨を把握していました。
結果的に自分も会社をこのまま続ける気は毛頭なくこの話が出てからはとりあえずお休みをさせてくれと店長には伝えました。
しかしながらこのまま退職も解雇もないままではラチがあかないのでまず制服を返却に行くと店長に伝えました。

本日になって会社から離職票が届き
労働者の個人的な事情による離職:本人の都合
と書かれていました。
もちろん自分からは辞めるの一言も伝えていませんし自分から辞めることは絶対にないと伝えました。
これで自己都合になるのに納得がいかないのですか
会社都合にするのはやはり難しいのでしょうか?
会社からは促し程度で辞めろとは言われてない、時間は減るけどクビとは言ってないと言われそうで・・・

解雇のお願いをした時も
労働基準監督署に行っても意味ないよ
シフトは入れるって言ってるし今出てるシフト分の損害賠償するかもよ
と脅しみたいなことも言われました。
どうしたらいいかわからず困っていますが泣き寝入りはしたくありません。
自分から辞めたくないのに働けなくなった環境を作られたショックが大きいです。
助言をお願いいたします。
こんにちは。

アルバイトとでも週に30時間以上勤務していたのなら、社員扱いとなり「社会保険・厚生年金」の加入義務が企業側にあります。怠ると労働基準監督署から指導改善が入り当然あなたの雇用は保護されます。

今回はあなたから退職したい旨を伝えていないので、会社側が本人都合と書くのは「詐称」といえます。違法です。そして今回の件であなたを解雇する事も出来ません。

あなたが働きたい意思表示をすれば雇用は当然守られます。そしてアルバイトさんであれば「雇入れ通知書」を貰っていますか??これは半年毎に会社側がアルバイトさん達と契約更新して行かなくてはならない書類です。

「雇入れ通知書」には一日何時間働いて下さいとか、週何日出勤してくださいとか、時給金額などが書かれています。この条件を大幅に削減したりすることは違法でできません。

労働者側が手厚く保護されています。「シフトを減らすよ」という言葉は「パワハラ」にも該当します。

因みに労働者側から会社に「解雇」のお願いは出来ません。そしてしてはいけません。

辞める必要はありません。参考にしてください。

※本来、退職意思がない者が制服を返さないと給料を振り込まないという事自体、法律的に違法です。企業側は給料約定日にはどんな理由に係わらず支払い義務があります。
あなたは辞めたくないのなら会社に(お店に)行き続けなくてはダメです。制服を自ら返しに行ったり、お店に何日も行かなくなると会社は「自主退職」と判断します。
会社は辞めろと言っていない、それは確かに違法ではありませんが、シフトを減らす遣り方が解雇に追い込んでいるので、その辺を細かく労働基準監督署に話さなくてはダメです。
あなたの話を聞いている中では、会社が明らかな違法と言えます。
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