こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
今年の6月30日付けで3年3ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。みなさんにお聞きしたいのですが、失業保険を受けるときに会社都合に変更したいと考えております。変更できるかどうか意見お願いいたします。
営業職で働いていたのですが、勤務時間が就業規則では10:00~19:00なのですが実働は9:00~23:00もしくは日付が変わるくらいが平均でした。1週間くらい終電がなくなるまで働かされてタクシーで自宅に帰るときのタクシー代も自腹でした。休日も週休2日と規則にはありますが、実際は月に3~5回くらいでした。ちなみに規則にある有給はありませんでした。給料はちゃんと支払われる(給料+歩合)のですが営業な為か残業代が出ません。(←これは営業なら普通?)大学を卒業して最初の会社だったので3年は我慢しようと決めて入社したのですが、ひどすぎる勤務で耐えられず辞めたということになります。営業成績はどちらかというと良い方だったので3年もったのかな?と思います。ほかの同期はほとんど辞めてしまいました。これだけではハローワークで変更できるだけのインパクトないでしょうか?既存社員に証明を一筆書いてもらえる同意は得ています。みなさんの見解お願いいたします。
追伸:離職票がまだ届かないのですが会社を辞めて最後の給料を貰ってからから1ヶ月くらいと聞きます。最後に給料を貰ったのが7月20日なのでもうそろそろ届くと理解して間違いないでしょか?宜しくお願いいたします。
営業職で働いていたのですが、勤務時間が就業規則では10:00~19:00なのですが実働は9:00~23:00もしくは日付が変わるくらいが平均でした。1週間くらい終電がなくなるまで働かされてタクシーで自宅に帰るときのタクシー代も自腹でした。休日も週休2日と規則にはありますが、実際は月に3~5回くらいでした。ちなみに規則にある有給はありませんでした。給料はちゃんと支払われる(給料+歩合)のですが営業な為か残業代が出ません。(←これは営業なら普通?)大学を卒業して最初の会社だったので3年は我慢しようと決めて入社したのですが、ひどすぎる勤務で耐えられず辞めたということになります。営業成績はどちらかというと良い方だったので3年もったのかな?と思います。ほかの同期はほとんど辞めてしまいました。これだけではハローワークで変更できるだけのインパクトないでしょうか?既存社員に証明を一筆書いてもらえる同意は得ています。みなさんの見解お願いいたします。
追伸:離職票がまだ届かないのですが会社を辞めて最後の給料を貰ってからから1ヶ月くらいと聞きます。最後に給料を貰ったのが7月20日なのでもうそろそろ届くと理解して間違いないでしょか?宜しくお願いいたします。
いくら同僚が一筆書いてあろうが、あなたがどういう会社で働いていたか説明しても離職票に「会社都合」という文字がなければハローワークでは何も受け付けません。個人の理由を全部聞いていたらハローワークは機能しなくなります。ですから、離職票を発行する会社に「自己都合」でなく「会社都合」にして離職票を発行して下さいと言わなければいけません。厳しい意見で申し訳ないですが、ハローワークはお役所ですから、書類を元にしか仕事をしないのです。
法律では求人広告に年齢制限を書くなとなってます。
しかし仕事を探す方にとってはかえって迷惑なのでは?
雇い側で暗黙の性別、年齢に制限があるわけですから
必要な性別、年齢など広告に明記したほうがいいのでは?
しかし仕事を探す方にとってはかえって迷惑なのでは?
雇い側で暗黙の性別、年齢に制限があるわけですから
必要な性別、年齢など広告に明記したほうがいいのでは?
私、それ、ハローワークの窓口で文句言った事ありますよ。
「求職者は一刻も早く、就職したいんです!採用する気のない企業を受ける余裕はないんです!」って…
窓口の方に当たっても、仕方ない事ですけどね。でも、よくあるクレームだそうです。
何年か前までは年齢制限OKだったらしいけど、高齢者の再就職の意欲を高める為できたとか、何とか言ってました。
いくら、年齢制限なくても、ご高齢者も書類審査で落ち続けたら、意欲なくなるでしょうに…
私達の声が、厚生労働省のトップまで届けばいいですけどね。
「求職者は一刻も早く、就職したいんです!採用する気のない企業を受ける余裕はないんです!」って…
窓口の方に当たっても、仕方ない事ですけどね。でも、よくあるクレームだそうです。
何年か前までは年齢制限OKだったらしいけど、高齢者の再就職の意欲を高める為できたとか、何とか言ってました。
いくら、年齢制限なくても、ご高齢者も書類審査で落ち続けたら、意欲なくなるでしょうに…
私達の声が、厚生労働省のトップまで届けばいいですけどね。
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