雇用保険について質問です。
今現在、会社に所属している従業員です。

ただし、2010年6月から病気で休職中で、給与もありません。
会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月くらいまでは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年3月までで、おそらくそのまま休職期間満了で退職となりそうです。
失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
そうなると、失業保険は受給できないということになります。

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、失業保険が受給できないことは知っています。
傷病が、治りいざ働き口を探そうというときに、失業保険が受給できないことを知り(過去6ヶ月雇用保険を払っていませんので)
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

ちなみに、医者からは、働ける状態になったら、そのための書類を書くから、失業後1ヶ月以内に失業保険受給延長申請をしなさいと言われました。

会社は、このような状況(病気で休職中のため無給)では、雇用保険を払う義務は無いのでしょうか?

それと、労働基準監督署で聞いたのですが、休職とは退職前の扱いで、会社が優遇措置として、復職の可能性を残してくれているだけ、ということでした。
ということは、2010年6月時点で退職扱いとなり、その時点で失業保険受給延長申請をしなければならなかったということでしょうか。

詳しい方、どうぞご教授下さいませ。
こんにちは。

今、社会保険労務士の学習中の者です。私の経験を元に参考として説明します。

まず、健康保険法の傷病手当金は、在職中、医師の診療を受け休職を受けてから1年6ヶ月の間、およそ現役働いていた給料の総支給額の3分の2が支給されます。その間、健康保険と厚生年金保険の保険料は会社に支払い義務があります。

その休職期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行され、貴殿宛てに届きます。

つぎに退職後、1ヶ月を経過したのちに、貴殿の管轄のハローワークに雇用保険の受給延長届・教育給付金の延長届を医師の診断書、雇用保険被保険者証、会社から頂いた離職票を提出し、特定理由離職者扱いとなり、延長は最高4年あり、その間に完治すれば、医師に就労証明書を記載していただき、雇用保険の失業給付の受給手続きを申請します。

以上が一連の健康保険と雇用保険の流れです。なお、健康保険の傷病手当の支給満了後、医師の診察で傷病が1~3級障害の該当した場合は、厚生年金、国民年金の申請をする流れになっています。

補足します。

雇用保険のことは住所地の管轄公共職業安定所(ハローワーク)で失業等給付の基本手当の延長や給付について、

健康保険のことは全国健康保険協会都道府県各支部(会社が健康保険組合である場合はその組合)で傷病手当

金について、質問されると良いと思います。
こんにちわ。私は精神病で心療内科に通っていてハローワークで障害者枠で仕事を探すことになりました。

一体どんな仕事があるのでしょうか?


不況の中私のような人間を雇ってくれるのでしょうか?
質問者さんの症状にもよりますが、医師からOKいただいて探すほうがいいと思います。
今、健常者でもなかなか思ったように仕事が見つかりません。
地域によって様々です。あまりに無理なこと(運転や疲れるような仕事)は避けるほうがいいと思います。

私も障害者枠で仕事していますが、私の地域で障害者枠は1件くらいです。
よく医師と相談して決めるほうがいいと思います。
前回の質問から引き続きでの質問です。
会社から、試用期間一ヶ月という期間中(書面で試用期間中就業内容の中に記載。しかし、ハローワークの求人情報には試用期間三ヶ月と書かれている。)
に即日解雇されてやっと解雇通知書をもらいました。
ただその内容としては、
「勤務の成績、態度、能率、健康状態などを慎重に審査して、正式採用することができない。解雇予告手当は30日分払う」と書かれていました。

勤務の成績、能率に関して、ハローワークの求人情報には見習いからもOKと書いてあり、私も面接の時に見習いからだと説明しており、見習いながらも仕事は順調にこなしていたと思います。

勤務態度に関しても、朝は早く行き、挨拶も元気よくして、言葉使いにも気を付けていましたので、問題があるとは思えません。
健康状態でも、仕事を休んだ事は1日も無いです。

これが正当な理由になるのでしょうか?

これがもし、不当解雇だとしても会社に戻る気持ちは無いので金銭的請求をしたいと思っております。
そうなった場合は、やはり弁護士を立てた方がいいのでしょうか?

辞めてあげる代わりに何ヶ月分かの給料を頂きたいと思っています。

この話は通りますか?
>「勤務の成績、態度、能率、健康状態などを慎重に審査して、正式採用することができない。解雇予告手当は30日分払う」と書かれていました。
> 勤務の成績、能率に関して、ハローワークの求人情報には見習いからもOKと書いてあり、私も面接の時に見習いからだと説明しており、見習いながらも仕事は順調にこなしていたと思います。
>勤務態度に関しても、朝は早く行き、挨拶も元気よくして、言葉使いにも気を付けていましたので、問題があるとは思えません。健康状態でも、仕事を休んだ事は1日も無いです。
これが正当な理由になるのでしょうか?

あなたの話が事実とすれば解雇に関しては疑問があるのは確かです。
ただ、試用期間中の解雇に関しては、より広い裁量権が会社側にあると考えるのが妥当なので、実際に解雇無効が認められるかどうかは微妙なところでしょう。

>これがもし、不当解雇だとしても会社に戻る気持ちは無いので金銭的請求をしたいと思っております。そうなった場合は、やはり弁護士を立てた方がいいのでしょうか?

はい、その方が良いでしょう。
ただし、実際に訴える場合は解雇無効を主張しないとダメですよ。
現時点では解雇を認める代わりに金銭解決するという訴えはできないと考えてください。
ですから、労働審判で解雇無効を申し立てて、結果として金銭解決となったということであれば良い訳でしょう。
ですから決して初めから解雇は認めるという態度を出さないようにしてください。
後は駆け引きの問題です。

それと解雇予告手当を受け取ったから解雇を認めたとはなりません。
解雇予告手当はあくまで会社側の解雇手続き上の問題です。
ですから解雇予告手当はもらっておいて、素知らぬ顔で解雇無効を訴えても一向に構いません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN